利用規約
personal Training Gym 「Reborn」利用規約
会員は、株式会社Reborn(以下、「当社」といいます。)が運営するパーソナルトレーニングジム「Reborn」の利用にあたり、本利用規約(以下「本規約」といい ます)の全文をお読み頂いた上で、同意頂く必要があります。
第1条(適用範囲)
1 本規約は、当社が「Reborn」の名称で運営するパーソナルトレーニングジム(以下「本クラブ」といいます。)の 入会者(個人及び法人を含みます)入会を希望する方、法人会員資格における利用者(以下、これらを総称し「会員」といいます。)ビジター、及び、体験利用者(以下 、これらを総称して「会員等」といいます。)並びに、「Reborn」の名称で管理する全ての諸施設、同施設を利用する方に適用されるものとします。
2 法人会員及び同会員資格による利用者に関しても、本規約が直接、又は、その性質に反しない限り、適切に読み替えた上で適用されます。
3 本クラブのウェブサイト上で掲載する本クラブ利用に関するルール(https://personal-gym-reborn.jp/)は、本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、Mindset(思考)、Conditioning(動作/調整)、Strength(力/体力)、Recovery(回復、及び、Nutrition(栄養)をコンセプトに、会員の健康維持、健康増進を図るとともに、会員相互の親睦を目的とします。
第3条(会員制度)
1 本クラブは会員制とし、入会に際し、本クラブが定める会員種類、利用コース、利用店舗を選択して契約をし、各コースに応じて本クラブを利用することができます。ただし、本クラブが特に許諾した方に限り、ビジター利用及び体験利用が認められます。
2 各コースの料金・内容については、本クラブが定め、本クラブのウェブサイト上(https://personal-gym-
reborn.jp/)で公表します。本クラブは、運営上必要とした場合、各コースの料金及び内容を変更することができます。
3 会員資格は、第12条及び第13条により会員資格が喪失するか、会員が本クラブ所定の退会手続きが完了するまで継続します。
4 会員資格区分は個人会員及び法人会員とします。
5(1) 法人会員資格における利用者は、当該法人の役員、従業員及びその家族(親、配偶者及び子に限ります。)となります。ただし、実際の利用に当たっては、第4条に定める入会資格を満たす方に限ります。
(2) 本クラブは必要に応じ、法人会員資格における利用者に対し、前号に定める身分を満たすか確認をするため、社員証、免許証、健康保険証等その他必要な書類の提示及び写しの提出を求めることができ、利用者は、当該求めに応じるものとします。
(3) 法人会員は、その利用者に本規約を遵守させることを約束するとともに、利用者が本規約に違反した場合、当該利用者と連帯して、その責任を負うものとします。
第1条(適用範囲)
1 本規約は、当社が「Reborn」の名称で運営するパーソナルトレーニングジム(以下「本クラブ」といいます。)の 入会者(個人及び法人を含みます)入会を希望する方、法人会員資格における利用者(以下、これらを総称し「会員」といいます。)ビジター、及び、体験利用者(以下 、これらを総称して「会員等」といいます。)並びに、「Reborn」の名称で管理する全ての諸施設、同施設を利用する方に適用されるものとします。
2 法人会員及び同会員資格による利用者に関しても、本規約が直接、又は、その性質に反しない限り、適切に読み替えた上で適用されます。
3 本クラブのウェブサイト上で掲載する本クラブ利用に関するルール(https://personal-gym-reborn.jp/)は、本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、Mindset(思考)、Conditioning(動作/調整)、Strength(力/体力)、Recovery(回復、及び、Nutrition(栄養)をコンセプトに、会員の健康維持、健康増進を図るとともに、会員相互の親睦を目的とします。
第3条(会員制度)
1 本クラブは会員制とし、入会に際し、本クラブが定める会員種類、利用コース、利用店舗を選択して契約をし、各コースに応じて本クラブを利用することができます。ただし、本クラブが特に許諾した方に限り、ビジター利用及び体験利用が認められます。
2 各コースの料金・内容については、本クラブが定め、本クラブのウェブサイト上(https://personal-gym-
reborn.jp/)で公表します。本クラブは、運営上必要とした場合、各コースの料金及び内容を変更することができます。
3 会員資格は、第12条及び第13条により会員資格が喪失するか、会員が本クラブ所定の退会手続きが完了するまで継続します。
4 会員資格区分は個人会員及び法人会員とします。
5(1) 法人会員資格における利用者は、当該法人の役員、従業員及びその家族(親、配偶者及び子に限ります。)となります。ただし、実際の利用に当たっては、第4条に定める入会資格を満たす方に限ります。
(2) 本クラブは必要に応じ、法人会員資格における利用者に対し、前号に定める身分を満たすか確認をするため、社員証、免許証、健康保険証等その他必要な書類の提示及び写しの提出を求めることができ、利用者は、当該求めに応じるものとします。
(3) 法人会員は、その利用者に本規約を遵守させることを約束するとともに、利用者が本規約に違反した場合、当該利用者と連帯して、その責任を負うものとします。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その全項目に該当する方とします。
(1) 満13歳以上で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。ただし、未成年者の場合は、親権者(未成年後見人含む)の同意を必要とします。
(2) 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(3) 伝染病等他人に伝染又は感染するおそれのある疾患を有しない方。
(4) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(5) 入会申込書に虚偽の記載をしていない方。
(6) 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
(7) 薬物常用でない方。
(8) 公的・私的を問わずパーソナルトレーニングジム等、会員制の団体より会員資格の停止又は除名等の処分を受けたことのない方。
(9) 本クラブが適当と認めた方。
第5条(入会手続)
1 本クラブに入会を希望する方は、本規約内容に同意の上、本クラブが別途定める入会手続に基づき、入会申込をして頂きます。
2 前項の入会申込をして頂いた上で、本クラブが別途指定する期日までに規定の入会金を納入した時点で、本クラブ利用契約が成立したものとします。なお、期日までに入会金の納入がなかった場合、契約は成立しなかったものとします。
第6条(未成年者の取扱い)
1 未成年者が会員になろうとする場合、本人とその法定代理人(親権者、未成年後見人)が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は、本規約基づく責任を本人と連携して負うものとします。
2 未成年者がビジター又は体験利用をする場合も前項と同様とします。
第7条(入会金・会費等)
1 入会金、各コース料金、オプション料金及び諸料金等(以下、これらを合わせて「諸費用」といいます。)は、本クラブが定めます。本クラブは、運営上必要と判断した場合、諸費用を変更することができます。
2 会員は、本クラブに対し、諸費用の内、各コース料金については、翌月分をクレジットカード決済にて支払うものとし(クレジットカードの決済日は毎月20日となります)その他の費用については、本クラブが別途定める支払い方法、期日に従い、その都度支払うものとします。
3 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、諸費用を支払うものとします。
4 一旦納入した入会金は変換致しません。ただし、ご契約成立後8日以内に入会申込の撤回を希望された場合(1回でもトレーニングを実施した場合は除きます)、入会金を含むお支払い済みの諸費用は全額ご返金します。この場合、別途、入会申込の撤回手続が必要となります。
5 一旦納入した各コース料金、オプション料金及び諸料金等は、退会の場合、退会手続きが完了するまでに未消化分について、事務手数料として1,100円(税込み)を差し引かせて頂いた上でご返還致します。
6 本クラブは、本クラブの運営上必要と判断した場合、又は、経済情勢の変動に応じて、諸費用の金額を変更することができます。
7 会員が、本クラブが定める所定の期日までに諸費用を支払わなかった場合、及び、クレジットカードによる決済ができなかった場合、本クラブは、会員の施設利用を拒否することができます。
8 ビジター及び体験利用者は、本クラブが別途定める料金をその都度お支払い頂きます。
第8条(選択コース、利用店舗の変更)
1 会員が、選択コース及び利用店舗を変更する場合、本クラブ所定の変更手続を経るものとします。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに変更のお申し出があった場合、翌月1日から変更されるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合には、翌々月1日から変更となります。
2 会員が、利用店舗を変更した場合、変更後3ヶ月以内は再変更できないものとします。
第9条(休会・再開)
1 会員は、本クラブを休会する場合、本クラブが定める所定の休会手続を経るものとします。休会手続については、別途本クラブにお問い合わせください。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに休会のお申し出があった場合、翌月1日から休会になるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合は、翌々月1日から休会となります。
2 会員は、休会後6ヶ月以内であれば、入会金をお支払い頂かずに、ご利用を再開できます。ご利用を再開する場合、本クラブが定める所定の再開手続きを経るものとします。再開手続きについては、別途本クラブにお問い合わせください。なお、休会時点で消費していなかった利用回数分については、利用再開時に繰り越すことはできず休会時点で消滅するものとします。
3 休会中に諸費用は発生しません。
4 会員が休会後6ヶ月間ご利用を再開しなかった場合、6ヶ月間の経過をもって、退会をしたものとみなします。退会後、ご利用頂くには、改めてご入会手続を頂く必要があります。
5 会員の休会理由が妊娠出産の場合(会員本人の妊娠出産に限られ、配偶者その他の親族の妊娠出産は含みません)、第2項及び前項の規定にかかわらず、休会期間は最長2年間とし、休会から2年以内であれば、入会金をお支払い頂かずに、ご利用を再会できます。
第10条(退会)
1 会員が、本クラブを退会する場合、本クラブ所定の退会手続を経るものとします。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに退会のお申し出があった場合、翌月1日から退会になるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合は、翌々月1日から退会となります。
2 会員が、諸会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。
3 会員は、退会時に諸会費の滞納がある場合、本クラブに対し、速やかに滞納分をお支払い頂きま
す。
第11条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡又は相続その他の包括的な継承をすることができません。
第12条(会員除名)
本クラブは、会員(法人会員においては、同資格における利用者も含みます)が下記の各項に該当する時は、該当会員を除名することができ、会員は会員資格喪失します。
(1) 入会資格を喪失したとき。
(2) 本規約及び本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(3) 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(4) 本クラブの施設、備品の損壊や持ち出し等をしたとき。
(5) 本クラブのスタッフ及び他の会員に対する暴力、誹謗中傷、痴漢行為、ストーカー行為その他迷惑行為を行ったとき。
(6) 諸会費を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき。
(7) 入会に際し、虚偽の申告をしたと判断したとき。
(8) 本クラブの許可なく、本クラブのスタッフから個別にトレーニングを受けたとき。
(9) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(10) 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(11) 本クラブが、本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、下記の項目に該当したときに会員資格を喪失します。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 会員が除名されたとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 法人が解散したとき(組織再編により消滅をしたときを含む)
(5) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第14条(変更事項の届出)
1 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、所定の方法により、速やかに本クラブに届け出るものとします。
2 本クラブから会員へ通知を行う場合、本クラブは、会員から届出のあった最新の住所、連絡先宛てに行い、その場合、会員は発送時にこれを受領したものとみなします。
3 会員が変更事項の届出を怠ったことにより、何らかの損害を被ったとしても、本クラブ一切の責任を負いません。
第15条(損害賠償及び免責)
1 会員が本クラブの利用に際して被った破損、盗難、紛失その他物的損害について、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。
3 会員が本クラブの利用に際して発生した怪我、病気、事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
4 会員が本クラブの施設利用に際し、本クラブ又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する賠償責任を負い、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとします。
5 本クラブは、本クラブによるトレーニングが、会員のダイエット、筋肉量増加、健康増進その他特定の目的に適合すること、期待する結果を得ることについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
第16条(遺失物・忘れ物・放置物)
1 会員が本クラブの利用に際し、私物を紛失した場合、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 忘れ物・放置物については、原則1ヶ月間保管した後に処分させて頂きます。
第17条(諸規則等の厳守)
会員は、本クラブの利用に際して、本規約及び本クラブが別途定める規則等並びに本クラブ(担当トレーナー、スタッフを含みます)からの指示を遵守しなければなりません。
第18条(健康管理)
1 会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2 会員は、トレーニングの実施に先立ち、トレーニング実施当日のコンディションを本クラブに申告するものとします。申告しなかった事由によって会員に発生した障害等については、本クラブは一切責任を負わないものとします。
第19条(トレーニングの実施場所)
1 本クラブにおけるトレーニング実施場所は、原則として、本クラブが管理する施設とします。
ただし、本クラブが事前に会員に変更を申し出たときは、合理的な範囲内で変更することができるものとします。
2 トレーニング実施場所は、本クラブの経営判断、経営状況等により、移転、追加することがあり、その場合、別途通知の上、本クラブウェブサイト上で公表します。(https://personal-gym-reborn.jp/access/)。
第20条(トレーニング指導内容)
1 本クラブにおけるトレーニングは、本クラブから委託を受けたトレーナーが担当します。
2 本クラブにおけるトレーニング内容は、事前に担当トレーナーが会員から希望やコンディションなどをヒアリングし、担当トレーナーが決定します。
3 トレーニング実施中は、事故等につながるおそれがありますので、担当トレーナーの指示・注意に従い、集中力を持って取り組んでください。これに従わなかったことにより、会員が何らかの損害を被ったとしても、本クラブ及び担当トレーナーその他のスタッフは一切の責任を負いません。
第21条(利用禁止・退場)
本クラブは、会員(法人会員においては、同資格における利用者も含みます)が下記の各項に該当する場合は、その会員の本クラブ利用を禁止し、本クラブの施設内への入場を禁止し、及び退場を命じることができます。
(1) 伝染病等に罹患しているとき。
(2) 健康状態を害しており、運動をすることが好ましくないと判断されるとき。
(3) 許可なく、施設内を撮影すること。
(4) 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニングジム等の営業行為や勧誘をすること。
(5) 他人を誹謗中傷すること。
(6) 他人に対する暴力行為や威嚇行為をすること。
(7) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反すること。
(8) 施設内に落書きや造作をすること。
(9) 動物を施設内に持ち込むこと。ただし、盲導犬等介助犬については、トレーニング実施場所の規則
等に準じる。
(10) 危険物を施設内に持ち込むこと。
(11) 高価な貴金属類を施設内に持ち込むこと。
(12) 酒気を帯びての利用若しくは施設内での飲酒・喫煙
(13) 本クラブのスタッフの業務を妨げる行為。
(14) 他の会員その他第三者の施設利用を妨げる行為。
(15) 他の会員その他第三者へのストーカー行為。
(16) 本クラブの利用に際し、虚偽の申告をした場合。
(17) トレーニング実施場所の施設管理者等適切な権限を有する者からの指示に違反する行為。
(18) 上記の他、法令及び公序良俗に反する一切の行為。
(19) その他本条に準じる行為。
第22条(予約及びキャンセル)
1 会員は、各会員資格及び各利用コースに従い、本クラブが指定するウェブサイト上から、前月の20日正午より翌月分の利用予約をすることができます。また、オプションの利用についても同様です。
2 当月に利用されなかった分については、翌月に限り繰り越すことが可能です。ただし、休会をされた場合は、繰り越すことができません。
3 予約の変更・キャンセルはトレーニング実施日の前日17時まで可能とします。当日の予約変更・キャンセルの場合(無断キャンセルを含みます)、同日に予約されていたトレーニング回数、オプション等全て消化したものとします。
第23条(法人会員資格による利用)
1 法人会員には、契約時に選択したコースに応じた枚数の利用チケットを発行します。法人会員資格による利用者は、同利用チケット1枚につき1回のトレーニングを受けることができます。なお、利用チケットの有効期限は発行時から半年間となります。
2 利用チケットにおいては、売り切りとし、いかなる場合であっても料金の返還や買い戻しには応じられません。
3 法人会員資格による利用者は、各利用者ごとに、本クラブが指定するウェブサイト上から、トレーニング実施日の予約、予約変更及びキャンセルを行うもとのとします。法人会員資格による利用者1名につき、4コマが上限となります。
4 前条3項に規定する予約変更・キャンセル期限を経過した場合、実際の利用の有無にかかわらず、利用チケットを1枚消費したものとします。
5 法人会員が有効期間内の未使用利用チケットを紛失した場合、再発行に応じます。ただし、再発行枚数に応じて再発行手数料がかかります。
第24条(法人会員事業所等における出張トレーニング)
1 法人会員から要望があった場合、法人会員の事業所等に本クラブからトレーナーを派遣し、出張トレーニングを実施します。ただし、本クラブの予約状況や出張地域によっては、お受けできないこともあります。この場合、別途出張費等が必要になります。
2 出張トレーニングの実施場所は、法人会員が用意するものとし、同出張トレーニング実施場所の管理については、当該法人会員一切の責任を負うものとします。
3 出張トレーニング実施場所がトレーニングの実施に適さない場合、本クラブの判断により出張トレーニングを実施しないことがあります。この場合であっても、出張費等のお支払いは必要になります。
4 出張トレーニング実施場所の管理に不備があり、それにより利用者又は第三者が怪我を負う等の事故が発生したとしても、本クラブ及び担当トレーナーその他のスタッフは一切の責任を負いません。
5 出張トレーニングを実施する場合、利用者は1回につき、利用チケット1枚を消費するものとします。
第25条(休業)
本クラブは、別途定める定期休業日を設けるほか、施設設備の点検、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。休業をする場合、事前にその旨を施設内に提示するとともに、本クラブのウェブサイトで告知します。
第26条(閉鎖及び解散)
本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の閉鎖又は本クラブの解散をすることができます。閉鎖及び解散が予定されている場合、本クラブは、できる限り事前に会員に対しその旨を告知するよう努めますが、状況により告知できないこともあります。なお、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費については返還致します。
(1) 天災、地変、疫病、戦争、テロ行為その他外的事由により開業が不可能となるとき。
(2) 天災、地変、疫病、戦争、テロ行為その他外的事由により、会員又は本クラブスタッフの安全が
確保できないと本クラブが判断をしたとき。
(3) 施設の改造又は修理のとき。
(4) トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情により開業ができないとき。
(5) 経営上重大な理由があるとき。
第27条(本規約等の変更)
本クラブは、必要と認めたときは、本規約、各コース内容、料金、諸費用、予約システム、及び本クラブの運方法等について変更及び改定を行うことができます。変更及び改定を行うときは、本クラブは予め1週間前までに会員に告知するとともに、本クラブウェブサイト上で公表することとし、変更及び改定後の本規約及び諸規則は全会員に適用されるものとします。
第28条(告知・公表方法)
法律又は本規約に別段の定めがある場合を除き、会員への告知・公表は、口頭での告知、本クラブウェブサイト上への掲載、届出のあった電子メールアドレス宛てへの電子メールの送信、公式SNSの内、適宜の方法により行うものとします。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第30条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本クラブのトレーニング、本規約及に諸施設に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【令和5年8月4日制定】
【令和6年4月1日改定】
株式会社Reborn
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その全項目に該当する方とします。
(1) 満13歳以上で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。ただし、未成年者の場合は、親権者(未成年後見人含む)の同意を必要とします。
(2) 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(3) 伝染病等他人に伝染又は感染するおそれのある疾患を有しない方。
(4) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(5) 入会申込書に虚偽の記載をしていない方。
(6) 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
(7) 薬物常用でない方。
(8) 公的・私的を問わずパーソナルトレーニングジム等、会員制の団体より会員資格の停止又は除名等の処分を受けたことのない方。
(9) 本クラブが適当と認めた方。
第5条(入会手続)
1 本クラブに入会を希望する方は、本規約内容に同意の上、本クラブが別途定める入会手続に基づき、入会申込をして頂きます。
2 前項の入会申込をして頂いた上で、本クラブが別途指定する期日までに規定の入会金を納入した時点で、本クラブ利用契約が成立したものとします。なお、期日までに入会金の納入がなかった場合、契約は成立しなかったものとします。
第6条(未成年者の取扱い)
1 未成年者が会員になろうとする場合、本人とその法定代理人(親権者、未成年後見人)が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は、本規約基づく責任を本人と連携して負うものとします。
2 未成年者がビジター又は体験利用をする場合も前項と同様とします。
第7条(入会金・会費等)
1 入会金、各コース料金、オプション料金及び諸料金等(以下、これらを合わせて「諸費用」といいます。)は、本クラブが定めます。本クラブは、運営上必要と判断した場合、諸費用を変更することができます。
2 会員は、本クラブに対し、諸費用の内、各コース料金については、翌月分をクレジットカード決済にて支払うものとし(クレジットカードの決済日は毎月20日となります)その他の費用については、本クラブが別途定める支払い方法、期日に従い、その都度支払うものとします。
3 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、諸費用を支払うものとします。
4 一旦納入した入会金は変換致しません。ただし、ご契約成立後8日以内に入会申込の撤回を希望された場合(1回でもトレーニングを実施した場合は除きます)、入会金を含むお支払い済みの諸費用は全額ご返金します。この場合、別途、入会申込の撤回手続が必要となります。
5 一旦納入した各コース料金、オプション料金及び諸料金等は、退会の場合、退会手続きが完了するまでに未消化分について、事務手数料として1,100円(税込み)を差し引かせて頂いた上でご返還致します。
6 本クラブは、本クラブの運営上必要と判断した場合、又は、経済情勢の変動に応じて、諸費用の金額を変更することができます。
7 会員が、本クラブが定める所定の期日までに諸費用を支払わなかった場合、及び、クレジットカードによる決済ができなかった場合、本クラブは、会員の施設利用を拒否することができます。
8 ビジター及び体験利用者は、本クラブが別途定める料金をその都度お支払い頂きます。
第8条(選択コース、利用店舗の変更)
1 会員が、選択コース及び利用店舗を変更する場合、本クラブ所定の変更手続を経るものとします。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに変更のお申し出があった場合、翌月1日から変更されるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合には、翌々月1日から変更となります。
2 会員が、利用店舗を変更した場合、変更後3ヶ月以内は再変更できないものとします。
第9条(休会・再開)
1 会員は、本クラブを休会する場合、本クラブが定める所定の休会手続を経るものとします。休会手続については、別途本クラブにお問い合わせください。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに休会のお申し出があった場合、翌月1日から休会になるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合は、翌々月1日から休会となります。
2 会員は、休会後6ヶ月以内であれば、入会金をお支払い頂かずに、ご利用を再開できます。ご利用を再開する場合、本クラブが定める所定の再開手続きを経るものとします。再開手続きについては、別途本クラブにお問い合わせください。なお、休会時点で消費していなかった利用回数分については、利用再開時に繰り越すことはできず休会時点で消滅するものとします。
3 休会中に諸費用は発生しません。
4 会員が休会後6ヶ月間ご利用を再開しなかった場合、6ヶ月間の経過をもって、退会をしたものとみなします。退会後、ご利用頂くには、改めてご入会手続を頂く必要があります。
5 会員の休会理由が妊娠出産の場合(会員本人の妊娠出産に限られ、配偶者その他の親族の妊娠出産は含みません)、第2項及び前項の規定にかかわらず、休会期間は最長2年間とし、休会から2年以内であれば、入会金をお支払い頂かずに、ご利用を再会できます。
第10条(退会)
1 会員が、本クラブを退会する場合、本クラブ所定の退会手続を経るものとします。なお、当月10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに退会のお申し出があった場合、翌月1日から退会になるものとし、当月11日以降にお申し出があった場合は、翌々月1日から退会となります。
2 会員が、諸会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。
3 会員は、退会時に諸会費の滞納がある場合、本クラブに対し、速やかに滞納分をお支払い頂きま
す。
第11条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡又は相続その他の包括的な継承をすることができません。
第12条(会員除名)
本クラブは、会員(法人会員においては、同資格における利用者も含みます)が下記の各項に該当する時は、該当会員を除名することができ、会員は会員資格喪失します。
(1) 入会資格を喪失したとき。
(2) 本規約及び本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(3) 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(4) 本クラブの施設、備品の損壊や持ち出し等をしたとき。
(5) 本クラブのスタッフ及び他の会員に対する暴力、誹謗中傷、痴漢行為、ストーカー行為その他迷惑行為を行ったとき。
(6) 諸会費を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき。
(7) 入会に際し、虚偽の申告をしたと判断したとき。
(8) 本クラブの許可なく、本クラブのスタッフから個別にトレーニングを受けたとき。
(9) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(10) 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(11) 本クラブが、本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、下記の項目に該当したときに会員資格を喪失します。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 会員が除名されたとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 法人が解散したとき(組織再編により消滅をしたときを含む)
(5) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第14条(変更事項の届出)
1 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、所定の方法により、速やかに本クラブに届け出るものとします。
2 本クラブから会員へ通知を行う場合、本クラブは、会員から届出のあった最新の住所、連絡先宛てに行い、その場合、会員は発送時にこれを受領したものとみなします。
3 会員が変更事項の届出を怠ったことにより、何らかの損害を被ったとしても、本クラブ一切の責任を負いません。
第15条(損害賠償及び免責)
1 会員が本クラブの利用に際して被った破損、盗難、紛失その他物的損害について、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。
3 会員が本クラブの利用に際して発生した怪我、病気、事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
4 会員が本クラブの施設利用に際し、本クラブ又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する賠償責任を負い、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとします。
5 本クラブは、本クラブによるトレーニングが、会員のダイエット、筋肉量増加、健康増進その他特定の目的に適合すること、期待する結果を得ることについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
第16条(遺失物・忘れ物・放置物)
1 会員が本クラブの利用に際し、私物を紛失した場合、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブ、及び担当トレーナーその他スタッフは責任を負いません。ただし、本クラブの責めにい帰すべき事由があった場合には、金15万円を限度(本クラブ故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 忘れ物・放置物については、原則1ヶ月間保管した後に処分させて頂きます。
第17条(諸規則等の厳守)
会員は、本クラブの利用に際して、本規約及び本クラブが別途定める規則等並びに本クラブ(担当トレーナー、スタッフを含みます)からの指示を遵守しなければなりません。
第18条(健康管理)
1 会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2 会員は、トレーニングの実施に先立ち、トレーニング実施当日のコンディションを本クラブに申告するものとします。申告しなかった事由によって会員に発生した障害等については、本クラブは一切責任を負わないものとします。
第19条(トレーニングの実施場所)
1 本クラブにおけるトレーニング実施場所は、原則として、本クラブが管理する施設とします。
ただし、本クラブが事前に会員に変更を申し出たときは、合理的な範囲内で変更することができるものとします。
2 トレーニング実施場所は、本クラブの経営判断、経営状況等により、移転、追加することがあり、その場合、別途通知の上、本クラブウェブサイト上で公表します。(https://personal-gym-reborn.jp/access/)。
第20条(トレーニング指導内容)
1 本クラブにおけるトレーニングは、本クラブから委託を受けたトレーナーが担当します。
2 本クラブにおけるトレーニング内容は、事前に担当トレーナーが会員から希望やコンディションなどをヒアリングし、担当トレーナーが決定します。
3 トレーニング実施中は、事故等につながるおそれがありますので、担当トレーナーの指示・注意に従い、集中力を持って取り組んでください。これに従わなかったことにより、会員が何らかの損害を被ったとしても、本クラブ及び担当トレーナーその他のスタッフは一切の責任を負いません。
第21条(利用禁止・退場)
本クラブは、会員(法人会員においては、同資格における利用者も含みます)が下記の各項に該当する場合は、その会員の本クラブ利用を禁止し、本クラブの施設内への入場を禁止し、及び退場を命じることができます。
(1) 伝染病等に罹患しているとき。
(2) 健康状態を害しており、運動をすることが好ましくないと判断されるとき。
(3) 許可なく、施設内を撮影すること。
(4) 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニングジム等の営業行為や勧誘をすること。
(5) 他人を誹謗中傷すること。
(6) 他人に対する暴力行為や威嚇行為をすること。
(7) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反すること。
(8) 施設内に落書きや造作をすること。
(9) 動物を施設内に持ち込むこと。ただし、盲導犬等介助犬については、トレーニング実施場所の規則
等に準じる。
(10) 危険物を施設内に持ち込むこと。
(11) 高価な貴金属類を施設内に持ち込むこと。
(12) 酒気を帯びての利用若しくは施設内での飲酒・喫煙
(13) 本クラブのスタッフの業務を妨げる行為。
(14) 他の会員その他第三者の施設利用を妨げる行為。
(15) 他の会員その他第三者へのストーカー行為。
(16) 本クラブの利用に際し、虚偽の申告をした場合。
(17) トレーニング実施場所の施設管理者等適切な権限を有する者からの指示に違反する行為。
(18) 上記の他、法令及び公序良俗に反する一切の行為。
(19) その他本条に準じる行為。
第22条(予約及びキャンセル)
1 会員は、各会員資格及び各利用コースに従い、本クラブが指定するウェブサイト上から、前月の20日正午より翌月分の利用予約をすることができます。また、オプションの利用についても同様です。
2 当月に利用されなかった分については、翌月に限り繰り越すことが可能です。ただし、休会をされた場合は、繰り越すことができません。
3 予約の変更・キャンセルはトレーニング実施日の前日17時まで可能とします。当日の予約変更・キャンセルの場合(無断キャンセルを含みます)、同日に予約されていたトレーニング回数、オプション等全て消化したものとします。
第23条(法人会員資格による利用)
1 法人会員には、契約時に選択したコースに応じた枚数の利用チケットを発行します。法人会員資格による利用者は、同利用チケット1枚につき1回のトレーニングを受けることができます。なお、利用チケットの有効期限は発行時から半年間となります。
2 利用チケットにおいては、売り切りとし、いかなる場合であっても料金の返還や買い戻しには応じられません。
3 法人会員資格による利用者は、各利用者ごとに、本クラブが指定するウェブサイト上から、トレーニング実施日の予約、予約変更及びキャンセルを行うもとのとします。法人会員資格による利用者1名につき、4コマが上限となります。
4 前条3項に規定する予約変更・キャンセル期限を経過した場合、実際の利用の有無にかかわらず、利用チケットを1枚消費したものとします。
5 法人会員が有効期間内の未使用利用チケットを紛失した場合、再発行に応じます。ただし、再発行枚数に応じて再発行手数料がかかります。
第24条(法人会員事業所等における出張トレーニング)
1 法人会員から要望があった場合、法人会員の事業所等に本クラブからトレーナーを派遣し、出張トレーニングを実施します。ただし、本クラブの予約状況や出張地域によっては、お受けできないこともあります。この場合、別途出張費等が必要になります。
2 出張トレーニングの実施場所は、法人会員が用意するものとし、同出張トレーニング実施場所の管理については、当該法人会員一切の責任を負うものとします。
3 出張トレーニング実施場所がトレーニングの実施に適さない場合、本クラブの判断により出張トレーニングを実施しないことがあります。この場合であっても、出張費等のお支払いは必要になります。
4 出張トレーニング実施場所の管理に不備があり、それにより利用者又は第三者が怪我を負う等の事故が発生したとしても、本クラブ及び担当トレーナーその他のスタッフは一切の責任を負いません。
5 出張トレーニングを実施する場合、利用者は1回につき、利用チケット1枚を消費するものとします。
第25条(休業)
本クラブは、別途定める定期休業日を設けるほか、施設設備の点検、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。休業をする場合、事前にその旨を施設内に提示するとともに、本クラブのウェブサイトで告知します。
第26条(閉鎖及び解散)
本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の閉鎖又は本クラブの解散をすることができます。閉鎖及び解散が予定されている場合、本クラブは、できる限り事前に会員に対しその旨を告知するよう努めますが、状況により告知できないこともあります。なお、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費については返還致します。
(1) 天災、地変、疫病、戦争、テロ行為その他外的事由により開業が不可能となるとき。
(2) 天災、地変、疫病、戦争、テロ行為その他外的事由により、会員又は本クラブスタッフの安全が
確保できないと本クラブが判断をしたとき。
(3) 施設の改造又は修理のとき。
(4) トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情により開業ができないとき。
(5) 経営上重大な理由があるとき。
第27条(本規約等の変更)
本クラブは、必要と認めたときは、本規約、各コース内容、料金、諸費用、予約システム、及び本クラブの運方法等について変更及び改定を行うことができます。変更及び改定を行うときは、本クラブは予め1週間前までに会員に告知するとともに、本クラブウェブサイト上で公表することとし、変更及び改定後の本規約及び諸規則は全会員に適用されるものとします。
第28条(告知・公表方法)
法律又は本規約に別段の定めがある場合を除き、会員への告知・公表は、口頭での告知、本クラブウェブサイト上への掲載、届出のあった電子メールアドレス宛てへの電子メールの送信、公式SNSの内、適宜の方法により行うものとします。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第30条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本クラブのトレーニング、本規約及に諸施設に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【令和5年8月4日制定】
【令和6年4月1日改定】
株式会社Reborn